船舶復原性規則昭和三十一年運輸省令第七十六号
第24条(基準)
漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 横メタセンタ高さが、〇・三五メートル以上であること。 二 第十一条第二項第五号に掲げる要件
2 前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 次の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。 この場合において、 面積ABCは、復原てこが風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Bを通る横軸に平行な直線、面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角に等しい距離にある縦軸に平行な直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積 面積BDEは、復原てこが風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Bから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、点B及びCを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積 二 前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。 tanθ≦(1+2F0)/B この場合において、 θは、前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角(度) F0は、船の長さの中央における喫水線から最上層の全通甲板の船側における上面までの垂直距離(メートル) Bは、第十五条第一項のkに係る表の備考三のBに同じ。
3 管海官庁が特殊な方法と認める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては、限界傾斜角における復原てこは、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。 この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。