内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第48条(総会の議事) 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、総会の議決に加わる権利を有しない。 4 総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。