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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第45条
(総会招集の手続)
総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
引用
内航海運組合法
第21条
(議決権及び選挙権)
引用
内航海運組合法
第48条
(総会の議事)
引用
内航海運組合法
第49の2条
(延期又は続行の決議)
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