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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第49の2条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十五条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
内航海運組合法
第45条
(総会招集の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
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