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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第7条(登記)

組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし