生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第52の2条(役員の解任の勧告) 組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。