船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第79条(出産手当金の支給の申請)
法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一 被保険者等記号・番号又は個人番号 二 被保険者の氏名、生年月日及び住所 三 出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日) 四 多胎妊娠の場合にあっては、その旨 五 職務に服さなかった期間 六 出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間 七 出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書 二 多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書 三 前項第五号の期間に関する事業主の証明書
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
5 第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。 この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。
6 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。