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水道法施行規則
昭和三十二年厚生省令第四十五号
第22条
法第二十五条の四第二項の規定による給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出は、様式第三によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
水道法
第25の4条
(給水装置工事主任技術者)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
水道法施行規則
第52条
(準用)
準用
水道法施行規則
第54条
(準用)
引用
水道法施行規則
第17の8条
(業務の委託に関する特例)
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