HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第11の3の9条(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)

法第六十六条第八項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。 2 法第六十六条第八項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。 一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの 八 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの 九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの 3 法第六十六条第十二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百条の十第二項 機構 日本年金機構(次項において「機構」という。) 前項各号に掲げる事務の全部又は一部 国家公務員共済組合法第六十六条第十一項に規定する資料の提供に係る事務(以下「資料の提供に係る事務」という。) 同項各号に掲げる 当該資料の提供に係る の全部又は一部を自ら を自ら 第百条の十第三項 前二項 国家公務員共済組合法第六十六条第十一項及び同条第十二項において準用する前項 第一項各号に掲げる 資料の提供に係る

この条文を準用・引用する条文 0

なし