銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第60条(電磁的方法による保存) 前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同号ニに規定する教習用備付け銃管理票の保存に代えることができる。