銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第118条(電磁的方法による保存等に係る基準) 第十三条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第六十条(第七十三条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三、第八十六条又は第九十二条の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。