銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号
第73条(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第五十九条及び第六十条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準について準用する。 この場合において、第五十九条第二号ハ中「別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第六十二号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第六十条中「前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。