災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号 第1条(政令で定める原因) 災害対策基本法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。