災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号
第2条(国会に対する報告)
法第九条第二項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第二条の規定により当該会計年度の四月一日の属する年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
2 法第九条第二項の規定による防災に関して採つた措置の概況の報告は、毎会計年度において採つた措置について、国会法第二条の規定により当該会計年度の三月三十一日の属する年の翌年の一月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。