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漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号

第120条(共済金額)

養殖共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。 2 前項の規定により共済金額を定める場合において、養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。 3 養殖共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、当該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。 4 養殖共済の共済価額が当該共済契約に係る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求することができる。 この場合には、当該被共済者は、農林水産省令で定めるところにより、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合が当該被共済者から当該共済掛金の支払(第八十二条第二項の規定により分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。