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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第71条(継続契約に係る割合の変更)

法第百二十四条の二第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 継続契約(法第百二十四条の二第二項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済金額が法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合 二 法第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合 2 法第百二十四条の二第三項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる事由のみに該当する場合 法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合に相当する割合 二 前号に該当する場合以外の場合 農林水産大臣の定める範囲内の割合