漁業災害補償法昭和三十九年法律第百五十八号 第122条(純共済掛金率) 養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。 2 農林水産大臣は、養殖共済につき、養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて基準共済掛金率を定めなければならない。