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漁業災害補償法施行規則昭和三十九年農林省令第三十五号

第81条(継続申込特約に関する規定の準用)

第五十四条の四、第五十四条の五及び第七十一条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。 この場合において、第七十一条第一項第一号中「の共済金額が法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第百三十一条第一項の割合が同条第二項の農林水産大臣が定める」と、同項第二号中「第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率」とあるのは「第百三十三条第二項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第二項第一号中「第百二十条第二項」とあるのは「第百三十一条第二項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし