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電気事業法
昭和三十九年法律第百七十号
第105条
(監査)
経済産業大臣は、毎年、一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
電気事業法
第66の12条
(勧告)
引用
電気事業法
第66の13条
引用
電気事業法
第114条
(権限の委任)
引用
電気事業法施行令
第47条
(権限の委任)
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