HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船員法
昭和二十二年法律第百号
第61条
(休日)
船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
船員法
第100の3条
(海上労働証書)
引用
船員法
第71条
(適用範囲等)
引用
船員法
第73条
引用
船員法
第88の2条
(妊産婦の労働時間及び休日の特例)
検索