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船員法昭和二十二年法律第百号

第88の2条(妊産婦の労働時間及び休日の特例)

第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。