HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法昭和二十二年法律第百号

第73条

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、第六十条から第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。