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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第104条(著作隣接権の登録)

第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。