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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令平成十七年政令第九十一号

第4条(医薬品等外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額)

法第七十八条第一項第四号に掲げる者に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条の三第一項の認定の申請につき、農林水産大臣が、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第七項(法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。)の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における同号に掲げる者に係る法第七十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 職員二人が当該出張をすることとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。) 二 八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額 2 前項の場合において、当該職員は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第6条 (医薬品等外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第7条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第7の2条 (医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第8条 (動物用医薬品及び動物用医薬部外品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第8の2条 (動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の基準確認証の交付に当たっての確認に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第9条 (医薬品の再審査の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第9の3条 (動物用医薬品及び動物用医薬部外品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第12条 (医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第13条 (動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売の承認に当たっての調査の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第13の2条 (動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の条件付承認の中間評価に当たっての調査に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第14条 (使用成績評価の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第14の3条 (動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第19条 (再生医療等製品外国製造業者の認定の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第20条 (再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第21条 (再生医療等製品外国製造業者の認定の区分の変更又は追加の認定の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第22条 (再生医療等製品の製造販売の承認の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第23条 (動物用再生医療等製品の製造販売の承認に当たっての調査に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第24条 (再生医療等製品の再審査の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第24の3条 (動物用再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の適合性確認に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第25条 (医療機器の修理業の許可の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第27条 (医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請に係る手数料の額) 準用 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第28条 (輸出用の動物用医薬品等の調査の申請に係る手数料の額)