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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第29の3条(投票人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)

申出者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、申出者が偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。 3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。 4 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、申出者が偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。 5 市町村の選挙管理委員会は、前条及びこの条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。 6 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、国民投票の期日後遅滞なく、前条第一項の申出に係る投票人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。 7 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、投票人名簿の抄本を閲覧させてはならない。

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なし