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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第42の2条(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。 この場合において、第二十九条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは、「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。