日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号
第118の2条(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第二十九条の三第五項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。