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日本国憲法の改正手続に関する法律平成十九年法律第五十一号

第125の2条(偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)

次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。 一 偽りその他不正の手段により、第二十九条の二第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者 二 第二十九条の三第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

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なし