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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第38の7条(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)

東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第四十二条第一項の規定による物納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災物納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第四十二条第二項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第一項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。 2 前項の規定の適用がある場合(相続税法第四十二条第四項の規定による物納手続関係書類の提出期限その他政令で定める物納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第七項、第十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災物納申請者に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項本文に規定する期間に算入しない。 3 被災物納申請者(物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第四十二条第二項の規定により当該物納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の七第三項(物納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災物納申請者(以下この条及び第五十三条において「被災物納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十三条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第六項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十三項ただし書、第十五項及び第二十五項ただし書中「一年」とあるのは「一年に被災物納申請者に係る特定延長期間(その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。 4 第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その物納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。 5 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納が許可された場合における相続税法第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。 6 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者に係る物納の許可の申請について相続税法第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があった場合又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「(災害等延長期間等を除く。)」とあるのは、「(被災物納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。 7 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災物納申請者が物納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災物納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第四十二条第二項に規定する延長期間又は第三項において読み替えて適用する同条第二項に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。