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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第42条(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)

東日本大震災の被災者である事業者(以下この条において「被災事業者」という。)で被災日(事業者が被災事業者となった日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を国税庁長官が東日本大震災の状況及び東日本大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。 2 消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。 3 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。 4 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人が被災事業者となった場合(当該新設法人が国税通則法第十一条の規定の適用を受けたものでない場合にあっては、この項の規定の適用を受けようとする旨を記載した届出書を消費税法第十二条の二第二項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日とのいずれか遅い日までにその納税地を所轄する税務署長に提出した場合に限る。)における当該被災事業者に係る被災日の属する課税期間以後の課税期間については、同条第二項の規定は、適用しない。 5 消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人が被災事業者となった場合における当該被災事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間に係る同法第三十七条第一項の規定による届出書の提出については、同条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 6 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとするものが、同項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。 7 消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が被災事業者となった場合又は被災事業者が指定日までに当該届出書を提出した場合におけるこれらの事業者の被災日の属する課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項の規定は、適用しない。 8 被災事業者で被災日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。 9 第六項又は前項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。