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道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号

第42条(その他の灯火等の制限)

自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。