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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律昭和四十二年法律第百四号

第15の5条(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第四項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。 一 四十九万二千円 二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額 イ 昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額 ロ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額 2 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。 一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額 二 前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の共済法別表第二の二)に定める率を乗じて得た額 3 新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。 4 昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。 5 前各項の規定は、前条第七項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。