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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令平成二十六年政令第三百五十八号

第6条(病院又は診療所に準ずる医療機関)

法第十四条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者 二 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)