HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令平成十六年厚生労働省令第百六十九号

第83条(登録製造所に係る製造業者等の製造管理及び品質管理)

製造販売業者等若しくは他の登録製造所により工程の外部委託を受けた事業所又は製造販売業者等若しくは他の登録製造所に対して購買物品等の供給を行う事業所が登録製造所である場合にあっては、当該登録製造所に係る製造業者又は医療機器等外国製造業者(以下「登録製造所に係る製造業者等」という。)における製品の製造管理及び品質管理については、第二章から第五章の二まで(第十九条第三号、第四十九条第二項及び第三項、第六十九条から第七十二条の三まで並びに第八十一条の二の六第二項及び第三項を除く。)の規定を準用する。 ただし、当該製品について当該登録製造所が行う工程に照らし、その品質管理監督システムに適用することが適当でないと認められる規定は、その品質管理監督システムに適用しないことができる。 この場合において、当該登録製造所に係る製造業者等は、当該製品に係る品質管理監督システム基準書にその旨を記載しなければならない。 2 前項の場合において、第五条の六、第六条、第七条第二項、第八条第三項、第十条、第十一条、第二十一条第二号、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第三十七条第二項及び第六項、第三十八条第四項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第五十六条第六項、第五十七条第二項、第五十八条第二項及び第四項、第五十九条、第六十二条並びに第六十四条第一項中「限定第三種医療機器製造販売業者」とあるのは「限定第三種医療機器製造業者等」と、第七十三条から第七十九条までの規定中「生物由来医療機器等製造販売業者等」とあるのは「生物由来医療機器等製造業者等」と、第八十一条の二から第八十一条の二の六までの規定中「再製造単回使用医療機器製造販売業者等」とあるのは「再製造単回使用医療機器製造業者等」と、第五条の六第一項中「製造販売する製造販売業者」とあるのは「製造する登録製造所に係る製造業者等」と、第四十二条第一項中「を取り扱う」とあるのは「の製造を行う」と、第四十四条及び第四十六条中「取り扱う」とあるのは「製造する」と、第五十五条第四項中「法第六十八条の二第一項の規定に基づき収集された情報等」とあるのは「当該登録製造所からの」と、第五十五条の二第一項第四号及び第五十五条の三第一項中「法第六十八条の十第一項及び法第六十八条の十一の規定に基づく報告」とあるのは「施行規則第二百二十八条の二十第一項各号及び同条第二項各号に掲げる事項の製造販売業者等への通知」と、同条第二項中「報告」とあるのは「通知」と、第七十三条中「特定生物由来医療機器等製造販売業者等」とあるのは「特定生物由来医療機器等製造業者等」と、第七十四条、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第八十一条の二の二並びに第八十一条の二の四第一項中「取り扱う」とあるのは「製造する」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第19条 (管理監督者照査に係る工程入力情報) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第49条 (植込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第69条 (不具合等報告) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第70条 (製造販売後安全管理基準との関係) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第71条 (医療機器等総括製造販売責任者の業務) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第72条 (国内品質業務運営責任者) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第72の2条 (その他の遵守事項) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第72の3条 (選任外国製造医療機器等製造販売業者等の業務) 準用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第81の2条 (再製造単回使用医療機器製造販売業者等の登録製造所における業務運営基盤) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第5の6条 (ソフトウェアの使用) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第6条 (品質管理監督システムの文書化) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第7条 (品質管理監督システム基準書) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第8条 (品質管理監督文書の管理) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第10条 (管理監督者の関与) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第11条 (製品受領者の重視) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第21条 (資源の確保) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第23条 (能力、認識及び教育訓練) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第24条 (業務運営基盤) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第25条 (作業環境) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第37条 (購買工程) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第38条 (購買情報) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第40条 (製造及びサービス提供の管理) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第41条 (製品の清浄管理) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第42条 (設置業務) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第44条 (滅菌医療機器等の製造管理に係る特別要求事項) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第46条 (滅菌工程及び無菌バリアシステムに係る工程のバリデーション) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第52条 (製品の保持) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第54条 (測定、分析及び改善) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第55条 (製品受領者の意見) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第55の2条 (苦情処理) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第55の3条 (厚生労働大臣等への報告) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第56条 (内部監査) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第57条 (工程の監視及び測定) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第58条 (製品の監視及び測定) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第59条 (植込医療機器固有の要求事項) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第62条 (改善) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第64条 (予防措置) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第73条 (特定生物由来医療機器等製造販売業者等の製造所における業務運営基盤) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第74条 (製造管理及び品質管理に係る文書) 引用 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第75条 (工程管理)